このページではJavaScriptを使用しています。
正常に閲覧するためにはブラウザのJavaScriptを有効にしてください。

ハウスシェアリング一部退去

ハウスシェアリング制度を利用した契約で一部の方が退去された場合に必要な手続きです。くわしくは担当のスマリオセンターもしくは、下記の「Web問い合わせ」のボタンから問合せフォームでお問い合わせください。

1.申請要件
<注意事項>
ハウスシェアリング制度をご利用中の方については、ご入居中の全ての方が名義人となります。
当初ご入居された状態から人数の変更があった場合には都度手続きが必要です。場合によっては、契約の再締結が必要となります。

2.必要書類等
①ハウスシェアリング一部退去届
②世帯全員の続柄が記載された住民票
③(連帯)保証人の印鑑登録証明書
④その他必要と認める書類

<代表者の方が退去された場合>
・審査申込書(ハウスシェアリング制度専用)
・賃借人(代表者以外)連絡先登録届
・旧名義人の賃貸借契約書
・世帯全員の続柄が記載された住民票
※中長期在留者または特別永住者の方は、在留資格及び在留期間が確認できること
・誓約書

<代表者以外の方が退去された場合>
・賃借人(代表者以外)連絡先登録届
・審査申込書(ハウスシェアリング制度専用)
・賃借人(代表者以外)連絡先登録届
・旧名義人の賃貸借契約書
・世帯全員の続柄が記載された住民票
 ※中長期在留者または特別永住者の方は、在留資格及び在留期間が確認できること
・誓約書