お住まいのお部屋の造作等に変更を加えたい場合に必要な手続きです。
1.注意事項 ①公社へ申請の上、許可がおりてから作業を行ってください。 ②申請以前の改修等は認めておりません。 ③模様替の実施にかかる費用及びこれにかかる補修費はお客様の負担となります。 ④退去時は模様替した箇所を原状回復していただきます。 ⑤模様替に起因し第三者または、公社の既存部分に損害をあたえたときは、お客様にその責を負っていただきます。