退去(解約)日がお決まりになりましたら解約フォームより解約の申込みを行ってください。
契約により定められた解約予告期間より、短い期間での解約申請は出来ませんのでご注意ください。
※解約年月日については、賃貸借契約書に記載の解約予告期間をご確認の上設定をしてください。 (30日前予告の例:4月1日申請の場合、解約日は5月1日以降となります。)
※現在有効な賃貸借契約日が、平成19年3月31日以前の方は、15日前までの提出で良い場合があります。
▼こちらのFAQもご確認ください。
退去時までに行う手続きの流れ